女性弁護士事務所による離婚相談 岩島のり子法律事務所
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243020)離婚A20
離婚Q&A
Q.
離婚するとき、相手名義の自宅や預貯金なども財産分与の対象になりますか?
A.
事案の特殊事情によっては例外的な取扱いが認められるケースもありますが、通常の取扱いは以下のとおりです。
婚姻期間中に双方が協力して形成した資産であればどちらの名義でも財産分与の対象になります。他方、婚姻期間中に取得したものであっても、相続により取得したもの、第三者から贈与を受けたものなどは対象になりません。
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