離婚Q&A

 
Q.夫が家を出て不貞相手と暮らし始めました。離婚を要求されましたが、応じたくありません。離婚しなくてもすむでしょうか。
 
A.協議離婚が成立するためには双方が離婚に合意していることが必要です。あなたが同意しなければ協議離婚は成立しません。
 
その場合、夫があくまで離婚を求めるとすると、離婚調停をおこしてきます。調停でも離婚の合意に至らない場合、夫は離婚するために離婚訴訟を起こす必要があります。
但し、離婚訴訟で離婚が認められるためには離婚の正当事由が必要です。妻の側に何ら落ち度がなければ原則として離婚は認められません。別居期間がのびていった場合は別ですが、少なくとも現時点では離婚訴訟で夫の請求が認められる可能性は少ないでしょう。
 
そもそも、立証の問題もありますが、自身に不貞の事実がある場合は有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかという論点もあります。
但し、この点、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求であっても信義誠実の原則に照らして認容される場合があると判示しています。
その際考慮されるべき事項として最高裁があげているのは、①別居期間が当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間におよぶこと、②未成熟子の不存在、③相手方配偶者が離婚によって精神的社会的経済的にきわめて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社気正義に反するような特段の事情が認められないことです。
どういった事案がこれらの要件を充たすのかは個別の事情にもとづいて裁判所が判断します。

なお、あなたのケースでは、夫が生活費を払ってくれなくなった場合の対処(婚姻費用分担請求)、不貞相手に対する慰謝料請求の問題もあります。