女性弁護士事務所による離婚相談 岩島のり子法律事務所
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243016)離婚A16
離婚Q&A
Q.
夫と長期に渡り別居中ですが、ある時から生活費をくれなくなりました。離婚を考えていますが、離婚成立前にお金をもらうことはできるのでしょうか。
A.
双方の収入にもよりますが、離婚が成立するまで夫はあなたに対して生活費~婚姻費用の分担義務を負います。任意に支払ってくれなくなったのですから、婚姻費用分担の調停を申し立てを検討すべきでしょう。金額の目安については早見表を参考になさって下さい。
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