離婚Q&A

 
Q.専業主婦ですが、子どもはまだ3歳です。夫と離婚する場合、生活費・養育費はどのくらいもらえるのでしょうか。
 
A.婚姻中は婚費、離婚後は養育費の請求の問題になります。
 
金額について双方の合意があれば必ずしもこれにそって定める必要はなくなりますが、家庭裁判所の早見表の金額をめやすになさってください。早見表は、東京家庭裁判所で婚姻費用や養育費を巡る調停・審判で参考にされているものです。
 
なお、婚姻費用や養育費について、合意ができた場合、口約束だけではなく書面化(特に強制執行認諾文言付きの公正証書化)しておくと不履行の際等の備えになります。