離婚Q&A
Q.現在夫と離婚の話し合いをしています。もう何年も別居していて夫婦関係は長らく破綻しています。最近、お互い真剣な気持ちで交際を始めた人がいるのですが、離婚訴訟では、こちら側に不利な要素になるのでしょうか?
A.裁判所が既に婚姻生活が破綻していると判断するかどうか、破綻時期を何時と認定するかがポイントです。その判断にあたっては相当期間の別居は重要な要素でしょう。
その他別居の原因、別居の実態、修復の努力の有無等の要素が考慮されるようです。なお、夫があなたの交際相手に対して不法行為責任を追求(慰謝料請求)してくる可能性もあります。
妻が夫の交際相手に対して慰謝料を請求した事案について、「不貞の相手方が夫と肉体関係をもった時点で、夫婦間の婚姻関係が既に破綻していたときには、特段の事情がない限り、不貞の相手方は妻に対して不法行為責任を負わない」とした最高裁判例があります。ここでも破綻時期の認定がポイントです。