女性弁護士事務所による離婚相談 岩島のり子法律事務所
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243009)離婚A9
離婚Q&A
Q.
夫の親族が過度に家庭内の問題に口を出してきたり、勝手に重要な事を決定したりします。夫と話し合っても全く改善されないので離婚したいですが、離婚原因と認められますか?
A.
民法の定める抽象的離婚原因の「婚姻生活を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかの問題ですね。
一般的には、親族との不和のみでは破綻原因とは認められにくいが、配偶者がその親族に加担したり、不和解消の努力を怠った場合認められる可能性があるといわれています。個別の事案の事情によります。
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