離婚Q&A
Q.夫と離婚したいと思い2年前から別居しています。手続きを弁護士さんにお願いしようと思っています。夫とはもう二度と会いたくないし直接話したくもないのですが、代理人を立てれば最後までその必要はないのでしょうか?
A.弁護士に依頼した場合、交渉では弁護士があなたの代理人として交渉します。あなたが直接交渉する必要はありません。
交渉がまとまらないとき、さらに離婚に向けた手続として家庭裁判所の調停があります。代理人弁護士がいても本人も原則調停の期日に出席します。調停自体は個別に事情を聞いて行われますので、夫と同席することはありません。但し、今般、調停期日においては、原則として、開始時と終了時に、双方当事者本人立会のもとで手続に関する説明が行われることとなりました。(全ての事件について立会を求めるものではありません。)。この場合、当事者双方は同席しますが、手続の説明を受けるためで、直接協議するということではありません。
さらに、調停がまとまらなかった(調停不成立)とき、離婚訴訟を提起することが考えられますが、訴訟代理人がいる場合、尋問・和解期日等限られた場合を除き、本人が裁判所に出向く必要はありません。
以上のとおり、夫からの連絡をすべて遮断することはできませんが、直接交渉をすることはなくなりますので、ストレスはある程度軽減可能です。
訴訟で離婚が認められるためには法定の離婚の正当事由が必要です。離婚の正当事由の有無が争点になるわけです。以上は予想される一応の流れですが、個別の事案ごとに判断が必要な事項が異なります。
弁護士にあなたの事情を話してアドヴァイスを受けると問題が整理できると思います。