離婚をはじめて考えた時、自分の中にある悩み、問題、苦しみなどで頭の中がごちゃごちゃしてしまうことはよくあることです。
まずは頭を整理することが、「離婚問題」と向き合うときのポイントです。
ここでは、「離婚を考える時に重要な8つのポイント」という視点で整理していきます。
順を追って考えていけば、きっと頭の中もすっきりするはずです。
ところで、ご夫婦の間には未成年のお子さんがいらっしゃるでしょうか?
いる場合には、ポイント1からポイント8まで順をおってお読み下さい。
いない場合は、ポイント1からポイント5までを順をお読みください。
まず考えるべきことは、相手が同意しているかどうかです。
相手方が離婚に応じない場合にはどうしたら離婚ができるのか。
相手方が離婚に応じない場合でも、法律の定める離婚原因があれば、離婚は可能です。
婚姻後に夫婦が協力して形成した財産は、公平に分配しなければいけません。
早く離婚をしたいからと言って、この部分をあいまいにしたまま離婚をしてしまうと、後々に問題になってくるケースが多いです。
財産分与はあとになってからもめないためにも、しっかりと決めておくことが大切です。
相手方に不貞行為があった場合や、暴力行為などがあった場合などでは特に発生しやすい慰謝料の問題。
慰謝料は、不法行為に基づく「精神的苦痛」に対する損害賠償と定義されています。
平成19年・平成20年に、離婚時年金分割制度が導入されました。
離婚したときに婚姻期間中等の保険料納付記録を夫と妻の間で分割できるというものです。
対象となる年金は厚生年金と共済年金です。
合意分割と3号分割という制度があります。
合意分割の制度によって、離婚をするときに婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分の保険料納付記録を分割することが可能になりました。
按分割合の上限は2分の1です。
3号分割は平成20年4月1日以降に離婚した場合で、同日以降の婚姻期間のうち夫妻の一方が厚生年金の被保険者であり他方が3号被保険者である期間に限って、分割割合を2分の1として年金分割を行う制度です。
子どもがいるケースで、夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚に際しては、必ず夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
離婚後の生活を考えても、養育費の問題は重要な問題です。
基本的には、算定表を基準にして計算されます。
養育費は、いったん決まったものでも増額請求、減額請求が可能です。
子を引き取らなかった親と、未成年の子どもの面会方法を決めます。
様々な環境に応じ、条件などをつける場合もあります。
子どもと面接を行う権利は、親として当然の権利なのです。
上記の8つのポイントのうち、子どもが関係している項目が3つあります。
すなわち、子どもの問題が関係していない場合は、5つの項目について考えればよいということです。(1から5まで)
たとえば、相手方が離婚に応じない場合には、ポイント1の「離婚原因があるかどうか」が問題となります。
未成年の子どもがいる場合は、ポイント6のどちらが親権者となるか、というのが問題となっています。
またそれに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。
これに対し、高齢となってからの離婚のケースの場合には、ポイント2の財産分与が最大の問題となることもあります。
また、暴力や不貞行為が絡んでいるのであれば、論点は慰謝料になってくるでしょう。
当事務所では、依頼者の方々の状況ごとに問題点を整理し、それぞれの依頼者の方々に最も適切な問題解決の方法をご提案します。
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