A.
家庭裁判所に親権者変更の申立をすることができます。
但し、変更が認められるのは子どもの利益のために必要があるときです。子どもの利益の判断にあたっては、親の経済力・居住環境・心身の健康、子に対する愛情・養育能力、監護補助者の有無、監護の継続性、子の意思・年齢・心身の状況・精神の安定等が総合的に勘案されます。
変更の場合は離婚後既に形成された子どもの成育環境を変更する必要があるかどうかが問われるので、親権者指定の場合に比べて、監護の継続性の原則が重視されるともいわれています。上記の事項で監護親・非監護親に大差がなければ、現状維持という判断がでる可能性は高いでしょう。
子どもの意思も尊重されます。満15歳以上の子どもに対しては家庭裁判所がその意見を聴取しなくてはなりません。ただ、意見を聞くにあたっては子どもの精神的負担となる可能性があるので慎重さが必要といわれています。
モラルハラスメントとは? |
モラルハラスメント加害者の特徴 |
モラルハラスメントと離婚 |
モラハラに関するQ&A |
事務所紹介 |
料金・費用 |
||
|
弁護士紹介 |
アクセス |
|
|
ご相談・ご予約の流れ |
トップページへ |
|