「裁判離婚」とは、夫婦間の話し合いによって離婚問題が解決できず、さらに調停離婚が成立せず、審判離婚もなされないときに、法律の定める離婚原因にもとづいて離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決の確定によって離婚が成立するものです。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告と呼ばれています。
裁判離婚の場合は、調停離婚などとは違い、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、離婚を認める判決が言い渡され確定すれば、法的強制力によって離婚が成立します。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、裁判所が判決を下すため、法律の専門知識が欠かせません。
もしも裁判離婚を行うことになった場合は、早い段階から弁護士に相談することをお勧め致します。
なお、裁判離婚を行う場合は、弁護士費用以外に裁判所に納める印紙代・郵券代等の裁判を行うための費用が必ず発生します。
また、費用の他にも、時間と、労力、精神的負担なども発生します。
特に、時間に関しては、ケースバイケースですが、早くて1年~1年半、もしも最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。
また、裁判という形になりますので、当然望み通りの判決が出るとは限りません。
その点を留意した上で、離婚訴訟をおこすかどうかを決断する必要があります。
裁判離婚は、どのような場合でも認められるというものではありません。
法律で定められた離婚原因は、下記に記します5つの項目です。
どれか一つ以上該当しなければ、裁判離婚を認められません。
裁判離婚を求める場合、下記の項目に該当する事実があるか?をしっかりと確認しましょう。
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。
一時的なものか継続的なものか、または、愛情があったのか、なかったのか?などは関係なく、配偶者以外の性交渉があった時点で不貞行為となります。
夫婦間には協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務が発生します。
遺棄とはこれらの義務を正当な理由なく果たさない一切の行為です。
夫婦の一方が他方を置き去りにして家出・長期間生活費渡さない等の場合も遺棄と認められる可能性があります。
但し、遺棄が離婚原因となるためには、遺棄者の「悪意」すなわち夫婦共同生活ができないことを積極的に意図している、少なくともこれを認容しているなどの主観的要件が必要と解釈されています。
原因は問いませんが、単に行方不明というだけでなく生死不明の状況にあることが要件です。
また、7年以上生死不明の場合には配偶者は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
失踪宣告が確定すると失踪者は本来の生死には関わらず、法的には「死亡したもの」とみなされ婚姻関係が解消します。
失踪者が生還し失踪宣告が取消された場合には婚姻は当初から解消しなかったことになります。
ただ単に、配偶者がうつ病などの精神病になったという理由だけでは認められません。
本件で裁判離婚が成立する条件としては、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、これに該当しても一切の事情を考慮して裁判官が婚姻の継続を相当と認めるときは裁量により、離婚が認められない場合があります 。
~4.が具体的離婚原因であるのに対して5.は抽象的離婚原因です。すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断される場合ですが、何がこれに該当するかは裁判所の判断に任されています。
婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして主張された例として以下の事情があげられます。
・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
など
※上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースもあるため専門家への相談が必要です。
裁判離婚の流れとしては、まず下記の書類をそろえて訴訟の提起を行うことが必要です。
1 離婚を求める内容、離婚理由を書いた訴状を作成(2通作成する必要があります)
2 調停不成立証明書
3 戸籍謄本
上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する必要があります。
離婚理由を裏付ける証拠書類の準備も必要になります。
しかし、これらの「訴状」に関してはある程度法的な知識を持った弁護士などの専門家に依頼するのが賢明です。
裁判離婚の場合、自分の望む判決と理由を、自分のケースに合わせた内容で訴状を作成することが大切なのです。
この部分がうまくいかないと、自分の望む判決へ導くことが難しくなります。
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