調停離婚

調停離婚とは?

 「調停離婚」とは、「家庭裁判所」に離婚の調停を申し立て、調停手続きの中で調停離婚するとの合意ができた場合のことです。
夫婦間の話し合いで離婚が解決しない場合、または離婚に対する合意はあるが、慰謝料や養育費、子供の親権などの問題が夫婦間で解決できない場合など、協議離婚よりも、条件面で解決が難しい、困難であるケースに利用することが多い離婚です。

 なお、日本では調停前置主義がとられていますので、裁判上の離婚原因があっても原則まず調停手続きを経る必要があります。


調停離婚の流れ

 調停離婚を進める場合、申し立てを行うことからはじまります。
申し立て自体は、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
 調停離婚の流れの概略を下記に記載いたします。

1.家庭裁判所への申し立て
2.相手方に対する呼び出し状の送達
3.第1回目調停
4.第2回目調停
5.合意の成立あるいは不成立
6.合意成立の場合には、調停調書への記載=調停成立
7.調停調書等の市町村役場への提出


1.家庭裁判所への申し立て

 申し立ての仕方としては、相手方の住所地のまたは合意によって定まった家庭裁判所に、「夫婦関係事件調停申立書」(用紙は無料)を提出することで申し立てができます。

 この書類は簡単に作成できる内容ですが、申立の趣旨の欄には、「親権者」「養育費」「慰謝料」などの金額を記入する項目があります。
これらの事項・金額が決まっていないと作成ができませんので、まったく金額の検討がつかない・・・という場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解した上で作成することが望ましいです。


2.相手方に対する呼び出し状の発達

 申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状当事者双方に郵送されます。
 スケジュールがどうしてもあわない場合には、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出することでスケジュールを変更することができます。


3.第一回目の調停

 調停には原則当事者本人が出頭しなければなりません。
この調停では、調停委員が協議を進めていきますが、夫婦それぞれから、30分程度、調停委員との話し合いを行い、それを数回繰り返します。よって、調停終了までおおよそ2~3時間の時間がかかるのが一般的です。この調停には、弁護士も同席することができます。


4.その後の調停

 その後の調停は、おおよそ1ヶ月おきに2回目、3回目と行われ、通常は半年程度で終了するケースが多いです。
また、最終調停は必ず当事者本人の出頭が求められています。

 

5.調停調書

 数回の調停を行った結果、離婚が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には親権者や慰謝料などに関するお金の問題、そして離婚が合意したことが記載されます。
 申立人と相手方を離婚するという調停条項が合意された場合、離婚調停が成立すると直ちに離婚の効果が生じます。
 調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停を取り下げることはできませんので、納得できるまで話し合う必要があります。


6.調停調書の提出

 申立人は調停調書作成日を含めて10日以内に、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
 調停離婚の場合、既に離婚の効果が生じていますので、戸籍上の届出は報告的届け出の性質を有することになります。
 申立人が届出期間内に届出をしない場合、相手方が所定の届出をすることができます。




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