年金問題

離婚と年金の問題

 年金問題に関しては、離婚とは関係がないと思っている方もいるようですが、これも金銭にまつわる大切な問題です。
 熟年離婚となる場合は特にトラブルに陥りやすい問題です。


国民年金をかけている場合

 国民年金は、収めてさえいれば誰でももらえるものですので、別段離婚によって生じる問題はありません。


公的年金をかけている場合

 たとえば、厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
すなわち、夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる年金はごくわずかであるというケースが多いのです。

 公的年金のうち、厚生年金および共済年金の報酬比例部分が後で述べます離婚時年金分割の対象となりますので、離婚の際には押さえておかねばならない重要なことがらです。


年金制度の変更

 上記のようなケースとなってしまっては、不平等であるということで、2007年4月と2008年4月に年金制度が変更されました。
 いわゆる離婚時年金分割制度の導入です。
この制度で分割できる年金は厚生年金および共済年金の報酬比例部分です。
分割の対象となるのは保険料納付実績です。


合意分割

 これまでは、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでしたが、2007年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、社会保険庁長官に対する年金分割の請求によって、妻も自分の年金として直接支払いを受けられる制度ができました(合意分割)。
2007年4月1日以降に成立した離婚に適用されます。

 分割割合は、話し合いによって決めることもできますが、最大2分の1までとされています。
もしもこの分割割合が話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。


3号分割

 また、2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間(国民年金法上の第3号被保険者期間)は、原則として、妻の社会保険庁長官に対する年金分割の請求によって、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できる制度ができました(3号分割)。
 2008年4月1日以降に成立した離婚に適用されます。

 この場合は、夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
ただし、この制度の対象となるのは、2008年4月1日以降離婚までの専業主婦期間(3号被保険者期間)のみになります。

なお、原則として離婚後2年を経過すると年金分割の請求はできなくなります。




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