婚姻費用とは、婚姻家族が、その資産・収入・社会生活を維持するのに必要な費用であり、夫婦が互いに分担するものとされています。
具体的には、日常の衣食住の費用、子供の教育費、医療費、交際費、娯楽費等がその内容になります。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの間、別居中も、ずっと継続して発生します。
離婚問題が解決するまでの間は、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があるのです。
その間の生活を続ける費用も、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
婚姻費用の具体的分担義務は、夫婦間の協議で定めることもできます。
協議がまとまらなかったときは家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
調停手続で、婚姻費用の支払について合意がまとまり調停が成立すれば確定判決と同一の効力があります。
相手方が約束通り支払わなかったときは、給料差押えなど強制執行手続きに入ることができます。
調停で合意が成立せず不成立で終了したときは、審判に移行します。
婚姻費用の目安について家庭裁判所が義務者・権利者の各収入、子の数、子の年齢に応じた早見表を示しています。
裁判所の実務では原則としてこの早見表に従った算定がおこなわれているといわれています。
当事者間の協議の際も参考になると思います。
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