離婚に伴う慰謝料とは、不法行為に基づく「精神的苦痛」に対する損害賠償です。
ここで表現している「精神的苦痛」とは具体的にどのようなことか。
代表的なケースを参考に、慰謝料が認められるケースと認められないケースをご紹介致します。
・不貞行為と呼ばれる不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・配偶者としての義務を果たしていない場合(生活費を渡さないなど)
・通常の性的交渉の拒否
・お互いに離婚原因に対して同程度の責任がある
・相手方に離婚の原因がない
・価値観相違など、離婚原因には違法性がない
慰謝料が認められるために大切なことは、相手方に違法な行為があることが前提となります。
一方的に「精神的苦痛」を感じ、それを訴えたとしても相手方の行為が違法とならない限りは、基本的には慰謝料の支払いは認められません。
いわゆる不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力などは、違法行為の典型的な例です。
これらが問題となっている離婚に関しては、おおよそほとんどのケースが慰謝料を考えなくてはいけないケースとなるでしょう。
しかし、単なる性格の不一致や価値観の違いを主張している離婚原因の場合は、それらに違法性は感じられないものが多いので、このケースの場合は、慰謝料請求が認められない場合がほとんどです。
慰謝料が発生する場合、支払う側も請求する側も非常に金額が気になりますが、果たしてどのくらい請求できるのか?
現実問題として精神的苦痛の度合いを測定し、金額で算定するというのはとても難しい問題です。
そのため明確な基準はありませんが、算定に考慮される要素としては下記のような項目が挙げられます。
・精神的苦痛の程度
・請求者の経済的自立能力
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・社会的地位や支払い能力・請求者側の責任の有無や程度
裁判では、上記の要素等を含め有責配偶者と被害者の双方の事情を勘案し算定されますが、現実的には300万円程度が平均的な金額といえます。
テレビで放送されているような高額な慰謝料が成立したケースは、実際にはほとんど見られません。
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