監護者とは、実際に子の養育監護、すなわちしつけ・教育、身の回りの世話などをする権利を有するものです。
親権は、大きく身上監護権と財産管理権に分けられます。
一般的に、親権と監護権を分けて考える場合、監護者は身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
また、父母以外の第三者も監護者になることができます。
例えば父母以外の親族や児童福祉施設等が考えられます。
民法は、親権からその一部である身上監護権を分離することを予定しているものと解釈されています。
子どもの親権をめぐり、夫婦双方が親権を譲らない場合などには、親権者と監護者を分けて、子どもの責任を負うということもできます。
具体的に説明しますと、親権者を父親、監護者を母親と定めた場合、親権が父親なので、戸籍上は父親の戸籍に残ります。
しかし、監護権は母親に属しているため、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、親権を譲って自分が監護者になるという解決方法もあるのです。
親権争いにこだわりがなく、生活をともにしたいということを望んでいるのなら、親権を放棄してでも監護者になり、子どもとの生活を優先した方がいい場合もあります。
一方、父母の対立が深刻であるケースでは、いったん解決しても、親権者・監護権者が権利を主張しあい短期間のうちに子どもを巡る紛争が再燃する可能性があるといった理由から親権と監護権の分離には慎重な考え方もあります。
親権者・監護者が十分話し合い、積極的に協力していける関係にあることが重要でしょう。
親権者は離婚届に記載する欄があります。
しかし、監護者は記載する必要がありません。
ただし、離婚後のトラブルを避けるためには書面に残しておいた方がよいでしょう。
協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を作成する方法があります。
離婚にあたっては未成年の子の親権者を指定する必要があります。
しかし、監護者は離婚時までに定める必要はありません。
離婚成立後に監護者を父母の協議で決めることもできます。
いったん監護者をさだめた場合も、子どもの利益のため必要があれば変更が可能です。
監護者の変更は、父母の協議でできます。
親権者の変更のように家庭裁判所の手続による必要はありません。
戸籍の届出も必要ないのです。
監護者の変更について協議で合意に至らなかったときは、家庭裁判所の審判によることになります。
事務所紹介 |
料金・費用 |
||
|
弁護士紹介 |
アクセス |
|
|
ご相談・ご予約の流れ |
トップページへ |
|