ご挨拶
こんにちは。このサイトを運営している、「岩島のり子法律事務所」
の弁護士の岩島のり子です。
このサイトをご覧頂いている相談者の方には、まさか自分が離婚に
ついて考えなくてはならない場面になるなんて思いもよらなかったと
いう方も多いのではないでしょうか。
当事務所には不安やストレスでいっぱいいっぱいという状態で相談
に来られる方もいらっしゃいます。
このサイトを通し、「離婚」について不安や疑問を解消できるように、
お手伝いをさせて頂ければと思います。
当事務所では、じっくりお話を伺い、お1人、お1人の方にあった解決方法をさがします。
まずは、あなたのお気持ちをお聞かせ下さい。
相手方に何を求めますか?
守りたいものは何ですか?
積み重ねた経験・知識からアドヴァイスできることがあると思います。
所長弁護士が責任をもって最後まで対応します。
事件の個性にあった丁寧な処理を常に心がけています。
当事務所では、お聞きした事情を前提として、ご相談の案件で予想される問題点、手続の選択肢、解決までにかかる時間・費用はどのくらいか、離婚にあたって今何について判断すべきかといったことについて弁護士がご説明しています。
その際、弁護士として良いことも悪いことも率直にお話しするようにしています。
離婚へのルートが見えてくると不安もかなり解消されるという方が多いようです。
何となく離婚ということばが頭に浮かぶけれど、まだ具体的には考えていない方もいらっしゃると思います。
法律相談に来たからといって離婚にむけて舵が切られるわけではありません。
法律相談は、離婚についての基礎知識を得る場と考えてお気軽にご相談下さい。
今までのできごとや悩みを話したことで気持ちが整理され、解決方法が見えてくるという方もいらっしゃいます。
弁護士に相談したとしても、必ずしも弁護士に依頼しなければならないという訳ではありません。
離婚するしないに関係なく、、今後どうすればよいかが整理されますので、お気軽に弁護士にご相談下さい。
情報は、法律的主張を組み立てる材料になるのは事実です。
しかし事実や証拠の収集については弁護士では限界があります。
そこで、当事者の方からの情報提供が不可欠となります。
ただ、弁護士に情報提供といっても具体的にはどうすればよいのかという疑問をお持ちになる方もいらっしゃると思います。
一つの例ですが、離婚(家事)事件では多くの場合、当事者の方に時系列を作成して頂いています。
婚姻生活にともなう様々なできごと、例えば結婚式、引越、不動産の購入、出産、転職等を日付順に並べ、これに対応する証拠を併記して頂きます(どんなものが証拠になるのかについてはその都度ご説明しています)。
配偶者の不貞、生活費を入れなくなった、暴力、暴言、浪費等問題となる事実も埋め込んでゆきます。
作成過程では弁護士がじっくりお話しを伺いこちらから質問もして、当事者の方の記憶を喚起し必要な事実を掘り起こしてゆきます。
当然のことですが記憶違いもありますので、資料(戸籍、住民票、登記簿謄本、診断書等)と照合して時系列を補正してゆきます。
こうして完成した時系列は当方の主張のべースとなるものです。
また、この作業によって当初当事者の方が意識していなかった問題点が浮かんでくることもあります。
弁護士と当事者の大事な共同作業と考えています。
このように離婚事件の処理は主張の構成の段階から当事者の方の協力なしには進められない作業であり、弁護士だけでは進めることができないことをご理解下さい。
離婚問題に直面しているあなたが、相手方に対して何を求め主張していくか~離婚してほしい、離婚したくない、当座の生活費の支払を求める、親権がほしい、養育費の支払いを求める、慰謝料・財産分与としてこれだけの金銭の支払いを求めたい、年金分割を求める等~の内容(法的解決になじむ請求に限ります)について、選択肢を示し当事者の方の希望をお聞きします。
弁護士として、希望する請求をたてる場合に採るべき手続、見通し、類似事案についての判例の立場等について説明しアドバイスいたします。
分からない点については遠慮なく弁護士にお聞きください。
離婚等をこちらから求めてゆく場合、交渉から始めるのか、直ちに離婚調停を申し立てるのか選択肢があります。(日本は調停前置主義がとられているので、原則離婚したいからといっっていきなり離婚訴訟を提起することはできません。)
当事者間で交渉したが既に決裂しているという場合には、離婚調停から開始した方が速やかな解決につながることが多いでしょう。
ただ通常は、交渉から開始し合意の成立の見込みがない場合に離婚調停の申し立てへ切り替えるという流れですので、どの段階で交渉に見切りをつけるかというのが決断をして頂くポイントになります。
交渉段階では、弁護士が代理人として交渉しますので当事者が相手方と直接話し合うことは原則ありません。
当方が家庭裁判所に調停を申し立て、あるいは相手方に申し立てられて調停事件が係属した場合、弁護士に委任されている場合でも、当事者は原則裁判所の指定する調停期日に出頭する必要があります。
期日は平日で大体月に1回程度のペースで入ります。
午前中の期日は午前10時から正午、午後の期日は1時から3時といった時間帯に行われることが多いようです。
手続には調停委員2名が関与し、裁判所の主宰で話し合いによる解決をめざします。
もちろん当事者が直接話しあうわけではありません。
双方が交代で調停室に入り調停委員の前でいい分を述べます。
待合室も別で(申立人待合室と相手方待合室は一般的にそこそこ離れた場所にあるようです)、相手方と顔を合わせることはないように工夫されています。
絶対ではないですが・・・。
但し、家事事件手続法の施行に伴い、原則として手続き説明のための当事者の同席が求められることになりました。説明を聞くだけなので、当事者同士が話し合うということではありません。
離婚調停が不成立となり離婚訴訟になった場合、裁判上の和解等で事件が終了することもありますが、和解に至らず裁判所の決定で証拠調べ(証人尋問・本人尋問)が行われることがあります。
その際、当事者の方に、原告ないし被告本人として証言して頂くことがあります。
離婚訴訟になった場合には、弁護士に依頼せず、ご自身で訴訟手続きを進めるのはリスクを伴うことも事実です。
離婚訴訟といってもなかなかイメージもわかないと思います。
訴訟の進め方など、弁護士がご説明致します。
事件が終了し、依頼者の方が清々しい表情で事務所を後にされるのを見送ると、弁護士としてほっとするとともに僭越ながら一段階段を上がられたなと感じます。
離婚という経験をふまえ続く人生を拓いて行こうとする方のお手伝いができれば幸いです。