面接交渉

面接交渉の定義

 面接交渉とは、離婚後に親権者または監護者にならなかった方の親が、未成年者の子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることをいいます。
また、その権利を面接交渉権と言います。
 この面接交渉権は、民法などの明文に規定された権利ではありませんが、家庭裁判所の実務でも認められており、親としての当然の権利ともいえます。

 また、離婚の話し合いがこじれた場合などには、子供をあわせないようにしているといったケースも見られます。
別居中(離婚前)であっても、家庭裁判所に面接交渉の申し立てをすることができるというのが実務の大勢です。
 

面接交渉が拒否されたときの対応

 面接交渉の方法は、父母の協議、調停、審判によって定められます。
父母の間で協議による合意に至らなかった場合、面接交渉が拒否された場合は、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立てが可能です。
 仮に調停が不成立となった場合は、手続きは移行して審判になります。


面接交渉が制限されるケース

 原則として、親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。
 しかし、面接交渉を認めるかどうかは、子どもの福祉に合致するか否かによって決定されます。
そのため、面接交渉が制限されるケースもあります。
子の福祉を害する場合として学説はさまざまな類型をあげています。

1.著しい不行跡がある場合や、親権者として失格とみなされる場合
2.養育費を支払能力があるにもかかわらず正当な理由なく負担をおろそかにしている場合
 (子どもに対する愛情に疑問があると判断されます)
3.子どもや親権者に暴力など、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
4.そもそも子どもが面接交渉を望んでいない場合、あるいはその意思を慎重に調査して判断される場合
5.面接交渉により監護親と非監護親との紛争が再燃し子に悪影響を及ぼすおそれがある場合

 上記以外に、子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、別れた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされ面接交渉が認められなかった裁判例があります。


面接交渉の停止

 いったん、父母間の協議、調停または審判で面接交渉の具体的日時、場所、方法等について定められた後、事情の変更があって子の福祉に反すると認められるときには、家庭裁判所に面接条項の取り消し・変更を求める申立をすることが可能です。

 決まった面接交渉がおこなわれた後、下記のような事情が生じ、面接交渉が制限・否定された裁判例があります。

・面接交渉のルール違反
・非監護親の飲酒・暴力・金銭の無心等
・監護親の再婚、再婚相手と子との養子縁組
・監護親に無断でこどもの下校時に待ち伏せ面接




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